
星浜フィナンシャルグループ(以下「弊団体」といいます。)は、弊団体及び弊団体を構成し、又はその傘下に属する団体、企業、プロジェクトその他の組織が提供するサービスの適正かつ円滑な運営を図るため、任意団体星浜フィナンシャルグループ総合利用約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
また、本約款に基づき別途以下の通りガイドラインを制定いたしております。
目次(もくじ) - Table of Content
- 第一章 総則(そうそく) - Group 1: General Provisions
- 第二章 利用条件(りようじょうけん) - Group 2: Terms of Conditions
- 第三章 利用者の義務及び禁止事項(りようしゃのぎむおよびきんしじこう) - Group 3: User Obligations and Prohibited Actions
- 第四章 運営上の措置(うんえいじょうのそち) - Group 4: Operational Measures
- 第五章 投稿・配信及び知的財産(とうこう・はいしんおよびちてきざいさん) - Group 5: Posting, Live Streaming, and Intellectual Property
- 第六章 サービスの運営(さーびすのうんえい) - Group 6: Service Operations
- 第七章 情報の取扱い(じょうほうのとりあつかい) - Group 7: Handling of Information
- 第八章 責任(せきにん) - Group 8: Responsibility
- 第九章 約款の変更等(やっかんのへんこうとう) - Group 9: Changes to the Terms and Conditions, etc.
- 第十章 雑則(ざっそく) - Group 10: Miscellaneous Provisions
- 付則(ふそく) - Supplementary Provisions
第一章 総則(そうそく) - Group 1: General Provisions
第一節 目的(もくてき)- Section 1: Purpose
| 第1条 | 本約款は、弊団体が提供するサービス並びに弊団体の傘下団体等が提供するサービスについて、 共通して適用される基本的な利用条件、禁止事項の他必要な事項を定めることを目的とします。 |
| 第2条 | 各傘下団体等は、本約款に基づき、そのサービスの内容、性質又は運営上の必要に応じ、 個別の利用規約、運営規則、ガイドライン、細則、その他の規則(以下総称して「個別規則」といいます。)を定めることができます。 |
| 第3条 | 本約款は、弊団体及び弊団体の傘下団体等におけるサービス利用についての共通の基準を定めるものとします。 |
第二節 定義(ていぎ)- Section 2: Definition
| 第4条 | 本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有します。 |
| 1. | 弊団体 | 任意団体星浜フィナンシャルグループをいいます。 |
| 2. | 傘下団体等 | 弊団体の管理、運営、統括又は提携関係のもと、本約款の適用を受ける企業、団体、プロジェクト、サービスその他の組織をいいます。 |
| 3. | 本サービス | 弊団体又は傘下団体等が、ウェブサイト、ゲーム、コミュニケーションサービス、SNS、アプリケーションその他の媒体を通じて提供する一切のサービスをいいます。 |
| 4. | サービス利用者 | 本サービスを利用し、又は利用しようとするすべての者をいいます。 |
| 5. | アカウント | 外部サービス上のアカウント及び当グループ又は傘下団体等が発行する利用者識別情報をいいます。 |
| 6. | 共通利用者ID(MRFG-ID) | 弊団体及び弊団体の傘下団体等が、利用者をサービス横断的に識別及び管理するために発行する識別番号その他これに類する情報をいいます。 |
| 7. | 運営者 | 弊団体又は弊団体の傘下団体等において、本サービスの管理、運営、審査、監督その他の業務を行う者をいいます。 |
| 8. | 警告措置等 | 「厳重注意(忠告)」、「警告(Warning)」、「機能制限」、「参加制限」、「強制退出(Kick)」、「利用停止(BAN)」、 「アカウント停止(PBAN)」、「共通利用停止」、その他利用者に対して行われる運営上の処分をいいます。 |
第三節 適用(てきよう)- Section 3: Application
| 第5条 | 本約款は、本サービスを利用するすべての利用者に適用されます。 |
| 第6条 | 利用者は、本サービスの利用を開始し、又は所定の方法により本約款に同意した時点から、本約款の適用を受けるものとします。 |
| 第7条 | 本サービス上に、本約款への同意を求める画面、表示又は案内が設けられている場合、 利用者はこれに同意した上で本サービスを利用するものとします。 |
| 第8条 | 弊団体は、サービスの性質上必要であると認める場合、本サービスを継続して利用する利用者に対し、 本約款への再同意を求めることができます。 |
| 第9条 | 本約款に同意しない利用者は、本約款が適用されるサービスを利用することができません。 |
第四節 個別規則(こべつきそく)- Section 4: Individual Rules
| 第10条 | 傘下団体等は、本約款に反しない範囲において、個別規則を制定することができます。 |
| 第11条 | 個別規則は、本約款と併せて利用者に適用されるものとします。 |
| 第12条 | 個別規則は、本約款に定める制限、義務又は禁止事項を追加し、又は具体化することができます。 |
| 第13条 | 傘下団体等は、弊団体が特に承認した場合を除き、個別規則によって本約款に定める制限を解除し、軽減し、 又は本約款と矛盾する取扱いを定めることはできません。 |
| 第14条 | 個別規則と本約款との間に矛盾又は抵触がある場合は、本約款を優先します。 ただし、弊団体が特定の事項について個別規則を優先することを明示して承認した場合は、この限りではありません。 |
| 第15条 | 利用者は、利用するサービスに個別規則が定められている場合、本約款に加えて当該個別規則を遵守しなければなりません。 |
第五節 ガイドライン等(がいどらいんとう)- Section 4: Guidelines
| 第16条 | 弊団体は、本約款に基づき、特定の行為又はサービスについてガイドラインその他の規則を定めることができます。 |
| 第17条 | 前項の規則には、配信、動画投稿、画像投稿、二次利用、イベント参加、コミュニティ利用その他の事項に関するガイドラインを含みます。 |
| 第18条 | 弊団体が本約款に基づくものとして制定したガイドライン等は、本約款の一部を構成し、利用者はこれを遵守しなければなりません。 |
| 第19条 | ガイドライン等と本約款が抵触する場合は、特段の定めがない限り原則として本約款を優先するものとします。 ただし、当該ガイドライン等において本約款の特則である旨を明示している場合は、 その範囲において当該ガイドライン等を優先するものとします。 |
第二章 利用条件(りようじょうけん) - Group 2: Terms of Conditions
第一節 利用資格(りようしかく)- Section 1: Eligibility Requirements
| 第20条 | 利用者は、本約款及び適用される個別規則を遵守できる場合に限り、本サービスを利用することができます。 |
| 第21条 | 未成年者その他法令上その法律行為について制限を受ける者は、必要に応じ、法定代理人その他正当な権限を有する者の同意を得た上で 本サービスを利用するものとします。 |
| 第22条 | 弊団体又は傘下団体等は、サービスの内容に応じ、年齢その他の利用条件を別途設定することができます。 |
第二節 アカウントの管理(あかうんとのかんり)- Section 2: Account Management
| 第23条 | サービス利用者は、自己の責任においてアカウントを適切に管理するものとします。 |
| 第24条 | サービス利用者は、自己のアカウントを第三者に不正に利用させ、貸与し、譲渡し、売買し、又はこれらに類する行為をしてはなりません。 |
| 第25条 | アカウントを利用して行われた行為は、不正アクセス等、弊団体が合理的に別人による利用であると判断した場合を除き、 原則として当該アカウントを管理する利用者による行為として取り扱うものとします。 |
| 第26条 | サービス利用者は、アカウントの不正利用その他セキュリティ上の問題を認識した場合、速やかに必要な安全措置を講じるものとします。 |
第三節 共通利用者ID(きょうつうりようしゃID)- Section 3: General User ID
| 第27条 | 弊団体は、本サービスの提供、利用者管理、安全管理、不正利用防止その他運営上必要な目的のため、 利用者の意思に基づき、利用者に対して共通利用者IDを発行することができます。 |
| 第28条 | 弊団体は、必要に応じ、外部サービス上のアカウントと共通利用者IDを関連付けることができます。 |
| 第29条 | 弊団体は、利用者が共通利用者IDの登録手続きを完了していない場合であっても、警告、利用制限、不正利用の防止 その他適正なサービス運営のため必要であるときは、当該利用者を識別するための仮利用者ID、およびその他の識別情報を 発行することができます。 |
| 第30条 | 仮利用者IDは、利用者が所定の登録又は認証を完了した場合、正式な共通利用者IDに統合又は関連付けることができます。 |
| 第31条 | 共通利用者IDに関する具体的な取扱いは、弊団体が別途定める規則によるものとします。 |
第三章 利用者の義務及び禁止事項(りようしゃのぎむおよびきんしじこう) - Group 3: User Obligations and Prohibited Actions
第一節 基本的義務(きほんてきぎむ)- Section 1: Basic Obligations
| 第32条 | 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各項を遵守するものとします。 |
| 第1項 | 各法令を遵守すること。 |
| 第2項 | 本約款及び個別規則を遵守すること。 |
| 第3項 | 他の利用者、運営者及び第三者の権利を尊重すること。 |
| 第4項 | 本サービスの円滑かつ安全な運営を妨げないこと。 |
| 第5項 | 運営者から合理的な範囲で必要な指示を受けた場合、これに従うこと。 |
第二節 禁止事項(きんしじこう)- Section 2: Prohibited Activities
| 第33条 | 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各項に掲げる行為をしてはなりません。 |
| 第1項 | 法令、本約款又は個別規則に違反する行為。 |
| 第2項 | 犯罪行為又は犯罪行為を助長、誘発若しくは容易にする行為。 |
| 第3項 | 他の利用者、運営者又は第三者に対する誹謗中傷、脅迫、嫌がらせ、差別的言動又は著しく攻撃的な言動及び行為。 |
| 第4項 | 虚偽又は誤解を招く情報を故意に提供する行為及び他者になりすます行為。 |
| 第5項 | 他者の個人情報、秘密情報又は非公開情報を、不正に取得、公開、提供又は拡散する行為。 |
| 第6項 | 他者の著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利又は利益を侵害する行為。 |
| 第7項 | 本サービス又は関連システムに対する不正アクセス、不正操作、脆弱性の悪用その他正常な運営を妨害する行為。 |
| 第8項 | 不具合や仕様上の欠陥、その他通常想定されていない挙動を不正な利益の取得又は他者への損害を目的として悪用する行為。 |
| 第9項 | 運営者による調査、審査又は措置を不当に妨害する行為。 |
| 第10項 | 措置を回避する目的で別のアカウントを利用し、又は第三者のアカウントを利用する行為。 |
| 第11項 | 利用停止又はBANを受けた者による、運営者の許可を得ない再参加。 |
| 第12項 | 他の利用者に約款違反を指示、依頼、勧誘又は援助する行為。 |
| 第13項 | 本サービスの運営又は弊団体及び傘下団体等の信用を著しく害する行為。 |
| 第14項 | その他、弊団体又は傘下団体等が、本サービスの目的及び性質に照らして著しく不適切であると合理的に判断する行為。 |
第四章 運営上の措置(うんえいじょうのそち) - Group 4: Operational Measures
第一節 措置(そち)- Section 1: Measures
| 第34条 | 弊団体又は傘下団体等は、利用者が本約款若しくは個別規則に違反した場合又はそのおそれがあると合理的に判断した場合、 必要な措置を講ずることができます。 |
| 第35条 | 弊団体又は傘下団体等が行う措置の内容は、違反の内容、重大性、故意又は過失の程度、過去の違反歴、影響範囲 その他の事情を考慮して決定するものとします。 |
| 第36条 | 弊団体又は傘下団体等は、緊急性がある場合又はサービス若しくは利用者の安全を確保するため必要な場合、事前の通知又は警告を 行うことなく措置を講ずることができます。 |
第二節 警告措置(けいこくそち)- Section 2: Warning Measures
| 第37条 | 弊団体又は傘下団体等は、利用者の違反行為について、警告を記録することができます。 |
| 第38条 | 警告には、違反内容、対象サービス、付与日時、付与主体その他運営上必要な情報を記録することがあります。 |
| 第39条 | 警告は、当該警告を付与した傘下団体等における措置の判断に利用できるほか、本約款又は別途定める基準に従い、 弊団体全体における措置の判断に利用することがあります。 |
| 第40条 | 複数の傘下団体等における警告その他の違反記録を合算し、弊団体全体として利用制限その他の措置を行うことがあります。 |
| 第41条 | 警告の有効期間、取消し、失効、累積方法その他の事項は、弊団体又は各傘下団体等が別途定めることができます。 |
第三節 団体共通措置(だんたいきょうつうそち)- Section 3: Measures Common to Organizations
| 第42条 | 次の各号のいずれかに該当する場合、弊団体は、特定の傘下団体等に限らず、弊団体の全部又は一部のサービスについて利用停止 その他の措置を行うことができます。 |
| 第1項 | 重大な約款違反が認められた場合 |
| 第2項 | 複数の傘下団体等において違反を繰り返した場合。 |
| 第3項 | 弊団体全体又は複数のサービスに対する危険若しくは重大な支障がある場合。 |
| 第4項 | 措置の回避、不正アクセスその他悪質性の高い行為が認められた場合。 |
| 第5項 | その他、グループ全体としての措置が必要であると合理的に判断される場合。 |
| 第43条 | 団体共通措置を受けた利用者に対し、各傘下団体等は、弊団体の決定に従って必要な利用制限を実施するものとします。 |
第四節 緊急措置(きんきゅうそち)- Section 4: Urgent Countermeasures
| 第44条 | 弊団体又は傘下団体等は、次の各号に掲げる場合、事実関係の調査が完了する前であっても、一時的な利用停止、権限制限その他必要な 保全措置を行うことができます。 |
| 第1項 | サービスの安全又は正常な運営に重大な影響を及ぼすおそれがある場合。 |
| 第2項 | 他の利用者又は第三者に重大な損害が生じるおそれがある場合。 |
| 第3項 | 証拠の隠滅その他調査を妨害するおそれがある場合。 |
| 第4項 | その他緊急の対応が必要である場合。 |
第五節 調査及び資料の保存(ちょうさおよびしりょうのほぞん)- Section 5: Surveys and Preservation of Materials
| 第45条 | 弊団体及び傘下団体等は、規約違反、不正利用、事故、紛争その他運営上必要な事項について調査を行うことができます。 |
| 第46条 | 弊団体及び傘下団体等は、前項の調査及び措置の適正性を確保するため、法令及び別途定めるプライバシーポリシー等に従い、 必要な範囲でログ、投稿、メッセージ、画像、映像、利用履歴、警告履歴その他の資料を保存することができます。 |
| 第47条 | 利用者は、正当な理由なく調査を妨害し、虚偽の説明を行い、又は証拠を改ざん若しくは隠滅してはなりません。 |
第六節 措置の通知(そちのつうち)- Section 6: Notice of Measure
| 第48条 | 弊団体又は傘下団体等は、必要に応じ、措置の対象となった利用者に対して措置の内容を通知します。 |
| 第49条 | 通知は、各種コミュニケーションサービス(Discord等)のダイレクトメッセージ、本サービス上の表示、電子メール その他弊団体が適当と認める方法により行うことができます。 |
| 第50条 | 次の各号のいずれかに該当する場合、理由の全部又は一部を開示しないことがあります。 |
| 第1項 | 他者のプライバシー又は秘密を保護する必要がある場合。 |
| 第2項 | 不正利用の検知方法その他セキュリティ上の情報が明らかになるおそれがある場合。 |
| 第3項 | 調査又は今後の運営に支障を及ぼすおそれがある場合。 |
| 第4項 | その他正当な理由がある場合。 |
第七節 異議申立て(いぎもうしたて)- Section 7: Objection
| 第51条 | 利用者は、措置について事実誤認その他合理的な異議がある場合、弊団体又は当該措置を行った傘下団体等が定める方法により 異議を申し立てることができます。 |
| 第52条 | 異議申立ての受付期間、方法及び審査手続は、弊団体又は参加団体等において別途定めることができます。 |
| 第53条 | 異議申立てが行われたことのみを理由として、措置が当然に停止されるものではありません。 |
| 第54条 | 異議申立てを悪用し、虚偽の申告、著しい連続申立て、担当者への威圧又は嫌がらせその他審査を妨害する行為を行ってはなりません。 |
第五章 投稿・配信及び知的財産(とうこう・はいしんおよびちてきざいさん) - Group 5: Posting, Live Streaming, and Intellectual Property
第一節 投稿等(とうこうとう)- Section 1: Posts, etc.
| 第55条 | 利用者は、本サービス上で投稿、発言、画像、映像、音声その他のコンテンツを公開する場合、自らが必要な権利を有していること又は 正当な許諾を得ていることを確認するものとします。 |
| 第56条 | 利用者の投稿等について、弊団体又は傘下団体等は、本約款又は個別規則に違反すると判断した場合、削除、非公開化その他必要な措置を 講じることができます。 |
第二節 配信及び動画投稿(はいしんおよびどうがとうこう)- Section 2: Live Streaming and Video Uploads
| 第57条 | 本サービスに関するライブ配信、動画投稿、静止画投稿その他公衆への情報発信については、本約款第16条に基づき、 本約款に加えて弊団体が別途制定する「任意団体星浜フィナンシャルグループ 著作・配信等ガイドライン」を適用するものとします。 |
| 第58条 | 各傘下団体等は、当該サービス固有の事情に応じ、前項の著作・配信等ガイドラインに反しない範囲で追加の条件を定めることができます。 |
| 第59条 | 配信又は投稿が許可されている場合であっても、利用者は、非公開情報、運営上の機密情報、他の利用者の個人情報その他公開が 不適切な情報を公開してはなりません。 |
| 第60条 | 弊団体又は傘下団体等は、イベント、試験、内部会議その他必要な場面について、配信、録画、録音又は公開を禁止 若しくは制限することができます。 |
第三節 弊団体の知的財産(へいだんたいのちてきざいさん)- Section 3: Intellectual Property
| 第61条 | 本サービスに含まれる名称、ロゴ、画像、映像、音声、文章、デザイン、プログラムその他のコンテンツに関する権利は、 弊団体、傘下団体等又は正当な権利者に帰属します。 |
| 第62条 | 弊団体は、必要に応じて別途、本サービスにて用いられている各著作物に関して、情報を開示することがあります。 |
| 第63条 | 本サービスの利用は、利用者に対してこれらの知的財産権を譲渡するものではありません。 |
| 第64条 | 利用者は、法令、本約款、著作・配信等ガイドラインその他弊団体が認める範囲を超えてこれらを利用してはなりません。 |
第六章 サービスの運営(さーびすのうんえい) - Group 6: Service Operations
第一節 サービス内容の変更等(さーびすないようのへんこうとう)- Section 1: Changes to Service Details, etc.
| 第65条 | 弊団体及び傘下団体等は、運営上必要な場合、本サービスの全部又は一部について、内容の追加、変更、中断又は終了を 行うことができます。 |
第二節 サービスの中断(さーびすないようのちゅうだん)- Section 2: Service Interruption
| 第66条 | 弊団体又は傘下団体等は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なく本サービスの全部又は一部を一時的に中断することが あります。 |
| 第1項 | システムの保守、点検又は更新を行う場合。 |
| 第2項 | システム障害、通信障害その他技術上の問題が発生した場合。 |
| 第3項 | 災害、停電その他不可抗力が発生した場合。 |
| 第4項 | 外部サービスの停止又は仕様変更等によりサービス提供が困難となった場合。 |
| 第5項 | その他、運営上必要であると判断した場合。 |
第三節 外部サービス(がいぶさーびす)- Section 3: Third-Party Services
| 第67条 | 本サービスの一部は、第三者が提供するサービスを利用して提供されることがあります。 |
| 第68条 | 外部サービスの停止、障害、仕様変更、アカウント停止その他弊団体の合理的な支配を超える事由によって本サービスに 影響が生じる場合があります。 |
第七章 情報の取扱い(じょうほうのとりあつかい) - Group 7: Handling of Information
第一節 利用者情報(りようしゃじょうほう)- Section 1: User Information
| 第69条 | 弊団体及び傘下団体等は、本サービスの提供、本人確認、安全管理、不正利用防止、措置の実施、問い合わせ対応 その他運営上必要な目的のため、利用者に関する情報を取り扱うことがあります。 |
| 第70条 | 利用者情報の具体的な取扱いについては、弊団体が別途定めるプライバシーポリシーその他の規則によるものとします。 |
| 第71条 | 弊団体及び傘下団体等は、法令及びプライバシーポリシー等に従い、必要な範囲において利用者情報を弊団体内部又は関係する 傘下団体等の間で取り扱うことがあります。 |
第八章 責任(せきにん) - Group 8: Responsibility
第一節 利用者の責任(りようしゃのせきにん)- Section 1: User Responsibility
| 第72条 | 利用者は、自己の責任において本サービスを利用するものとします。 |
| 第73条 | 利用者が本約款又は個別規則に違反し、弊団体、傘下団体等または、他の利用者又は第三者に損害を与えた場合、利用者は法令に従い その責任を負うものとします。 |
第二節 保証の制限(ほしょうのせいげん)- Section 2: Limitation of Warranty
| 第74条 | 弊団体及び傘下団体等は、本サービスについて、常時利用できること、エラー若しくは障害が発生しないこと、利用者の特定の目的に 適合すること、その他法令上保証が義務付けられている事項を超える保証を行うものではありません。 |
第三節 責任の制限(せきにんのせいげん)- Section 3: Limitation of Liability
| 第75条 | 弊団体及び傘下団体等は、その責めに帰することのできない事由によって利用者に生じた損害について責任を負いません。 |
| 第76条 | 本節その他本約款に定める責任制限は、適用される法令により免責又は責任制限が認められない場合には、その範囲において適用しません。 |
| 第77条 | 弊団体又は傘下団体等に故意又は重大な過失がある場合その他法令上責任を免れることができない場合には、本約款の免責規定は 当該範囲について適用しません。 |
第九章 約款の変更等(やっかんのへんこうとう) - Group 9: Changes to the Terms and Conditions, etc.
第一節 本約款の変更(ほんやっかんのへんこう)- Section 1: Amendments to General Terms and Conditions
| 第78条 | 弊団体は、法令の改正、サービス内容の変更、運営上の必要その他合理的な理由がある場合、本約款を変更することがあります。 |
| 第79条 | 本約款を変更する場合、弊団体は、変更内容及び効力発生日を、本サービス上への掲載その他適切な方法により周知するものとします。 |
| 第80条 | 利用者の権利又は義務に重大な影響を与える変更については、合理的な予告期間を設けるよう努めるものとします。 |
| 第81条 | 法令上利用者の同意が必要となる変更については、弊団体は所定の方法により利用者の同意を取得するものとします。 |
第二節 個別規則の変更(こべつきそくのへんこう)- Section 2: Changes to Individual Rules
| 第82条 | 傘下団体等は、本約款に反しない範囲で個別規則を変更することができ、必要に応じ利用者にその内容を周知するものとします。 |
第十章 雑則(ざっそく) - Group 10: Miscellaneous Provisions
第一節 権利義務の譲渡(けんりぎむのじょうと)- Section 1: Assignment of Rights and Obligations
| 第83条 | 利用者は、弊団体の事前の承諾なく、本約款又は本サービスの利用に基づく地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、 その他処分してはなりません。 |
第二節 条項の分離可能性(じょうこうのぶんりかのうせい)- Section 2: Severability of Provisions
| 第84条 | 本約款の一部の条項が法令等により無効又は執行不能とされた場合であっても、その他の条項の有効性には影響しないものとします。 |
第三節 準拠法(じゅんきょほう)- Section 3: Governing Law
| 第85条 | 本約款及び本サービスに関する法律関係については、原則として日本法を準拠法とします。 |
第四節 協議(きょうぎ)- Section 4: Consultation
| 第86条 | 本約款又は本サービスに関して疑義又は紛争が生じた場合、弊団体、傘下団体等及び利用者は、必要に応じ誠実に協議し、 その解決に努めるものとします。 |
第五節 問い合わせ(といあわせ)- Section 5: Inquiries
| 第87条 | 本約款に関する問い合わせは、弊団体が別途指定する窓口にて受け付けます。 |
付則(ふそく) - Supplementary Provisions
第一節 施行(しこう)- Section 1: Enforcement
| 第1条 | 本約款は、令和8年8月22日より施行するものとします。 |
| 第2条 | 本約款の制定に際して、移行期間を令和9年3月1日までと定めます。 |
| 第3条 | 本約款は、以下の日時に改定いたしております。 ・2026年8月20日 |
| 第4条 | 本ページは、以下の日時に最終更新を致しております。 |
第二節 既存利用者への適用(きそんりようしゃへのてきよう)- Section 2: Application to Existing Users
| 第5条 | 本約款の施行日前から本サービスを利用している者については、弊団体が別途定める移行期間を設けることがあります。 |
| 第6条 | 前項の移行期間終了後も引き続き対象となる本サービスを利用する場合、本約款が適用されるものとなります。 ただし、法令上利用者による明示の同意その他の手続が必要となる場合は、当該手続を行うものとします。 |
第三節 関連規則(かんれんきそく)- Section 3: Related Regulations
| 第7条 | 弊団体は、本約款第16条に基づき、必要に応じて次の規則その他の関連規則を制定します。 |
- 任意団体星浜フィナンシャルグループ プライバシーポリシー
- 任意団体星浜フィナンシャルグループ 著作・配信等ガイドライン
- 任意団体星浜フィナンシャルグループ 共通利用者ID及び利用者識別情報取扱規則
- 任意団体星浜フィナンシャルグループ 警告・利用制限措置運用規則
- その他各傘下団体等が制定する個別利用規約及び運営規則
以上
