
任意団体星浜フィナンシャルグループ(以下「弊団体」といいます。)は、弊団体及び弊団体の傘下団体等が提供する各種サービスにおける規約違反
その他不適切な利用に対し、公平かつ一貫した対応を行うため、「任意団体星浜フィナンシャルグループ 警告・利用制限措置運用規則」(以下「本規則」といいます。)を定めます。
目次(もくじ) - Table of Content
- 第一章 総則(そうそく) - Group 1: General Provisions
- 第二章 措置(そち) - Group 2: Measures
- 第三章 利用制限(りようせいげん) - Group 3: Usage Restrictions
- 第四章 個別規則等(こべつきそくとう) - Group 4: Individual Rules, etc.
- 第五章 通知及び異議申立て(つうちおよびいぎもうしたて) - Group 5: Notification and Objections
- 第六章 規則の変更等(きそくのへんこうとう) - Group 6: Changes to the Regulations
- 第七章 雑則(ざっそく) - Group 10: Miscellaneous Provisions
- 付則(ふそく) - Supplementary Provisions
第一章 総則(そうそく) - Group 1: General Provisions
第一節 目的(もくてき)- Section 1: Purpose
| 第1条 | 本規則は、任意団体星浜フィナンシャルグループ総合利用約款に基づき、警告、利用制限その他の措置について、基本的な運用基準を 定めることを目的とします。 |
| 第2条 | 本規則は、HiNOS Nexus-Sentinel System又はその他弊団体が指定するシステムを用いた措置管理を前提とした上で、各傘下団体等が 定める個別規則に応じた運用を可能とするものです。 |
第二節 定義(ていぎ)- Section 2: Definition
| 第4条 | 本規則において、次の各号に掲げる用語は、弊団体及び本規則の適用を受ける傘下団体等が提供するサービスにおける警告措置その他の措置 又は利用制限に関し、それぞれ当該各号に定める意味を有します。 |
| 1. | 警告措置等 | 厳重注意、Warningその他弊団体又は傘下団体等が、利用者の規約違反その他不適切な行為について記録し、又は将来の措置判断に用いることを目的として行う警告その他これに類する措置をいいます。 |
| 2. | 厳重注意 | 口頭、文書、電子的方法その他弊団体又は傘下団体等が定める方法により、利用者に対して違反行為その他不適切な行為について注意し、改善又は再発防止を求める措置をいいます。 |
| 3. | 利用制限 | 弊団体又は傘下団体等が、総合利用約款、本規則、個別規則その他適用される規則に基づき、本サービスの全部又は一部について、利用、参加、閲覧、操作その他の権限を一時的又は継続的に制限する措置をいいます。 |
| 4. | 一時的な利用制限 | 利用制限のうち、一定の期間又は一定の条件が満たされるまでの間、本サービスの全部又は一部の利用を制限する措置をいいます。 |
| 5. | Kick | 外部サービス又は弊団体若しくは傘下団体等が提供するサービスから、利用者を一時的に退出又は切断し、必要に応じて一定期間の再参加を制限する措置をいいます。 |
| 6. | PBAN | 弊団体又は傘下団体等が、対象となるサービスへの利用者の参加又は利用を、原則として無期限又は恒久的に制限する措置をいいます。 |
| 7. | 団体内横断措置 | 弊団体又は複数の傘下団体等における警告措置等若しくは利用制限の状況、重大な違反その他の事情を踏まえ、弊団体が複数又は全部の対象サービスに対して横断的に行う利用制限その他の措置をいいます。 |
| 8. | 措置対象者 | 警告措置等又は利用制限の対象となる利用者をいいます。 |
| 9. | 警告履歴 | 利用者に対して行われた警告措置等について、対象者、措置内容、理由、日時、対象団体、根拠規則その他必要な事項を記録した情報をいいます。 |
第三節 適用(てきよう)- Section 3: Application
| 第5条 | 本約款は、本サービスを利用するすべての利用者に適用されます。 |
| 第6条 | 利用者は、本サービスの利用を開始し、又は所定の方法により本約款に同意した時点から、本規則の適用を受けるものとします。 |
| 第7条 | 本約款に同意しない利用者は、本約款が適用されるサービスを利用することができません。 |
第二章 措置(そち) - Group 2: Measures
第一節 措置の判断(そちのはんだん)- Section 1: Decision on Measures
| 第8条 | 警告措置等及び利用制限の内容は、違反の内容、重大性、故意又は過失の程度、過去の警告履歴、影響範囲、再発性その他の事情を総合的に 考慮して決定するものとします。 |
| 第9条 | 措置は、必ずしも軽いものから順に適用されるものではありません。 |
| 第10条 | 重大な違反、緊急性のある行為又はサービスの安全に重大な影響を及ぼす行為については、事前の注意又は警告を経ることなく、利用制限、 Kick、PBANその他必要な措置を行うことがあります。 |
第二節 警告措置等の記録(けいこくそちとうのきろく)- Section 2: Records of Warning Measures, etc.
| 第11条 | 警告措置等及び利用制限その他の措置は、原則として弊団体が指定するシステムに記録するものとします。 |
| 第12条 | 記録には、必要に応じ次の情報を含めます。 |
| 1. | 対象利用者 |
| 2. | 共通利用者ID(MRFG-ID)又は仮利用者ID |
| 3. | 対象となるサービス又は団体 |
| 4. | 違反内容又は措置理由 |
| 5. | 措置の種別・種類 |
| 6. | 措置実施日時 |
| 7. | 措置を行った責任者又は団体 |
| 8. | 根拠となる規約、個別規則その他の規定 |
| 9. | その他運営上必要な情報 |
第三節 警告措置等の累積(けいこくそちとうのるいせき)- Section 3: Accumulation of Warnings
| 第13条 | 警告措置等は、当該サービス又は団体における措置判断に用いるほか、総合利用約款、プライバシーポリシーその他適用される規則に基づき、 必要に応じてグループ横断的な措置判断に用いることがあります。 |
| 第14条 | 警告措置等の累積数、失効期間、措置への移行条件その他の基準については、HiNOS Nexus-Sentinel System上の設定又は各傘下団体等が 定める個別規則によるものとします。 |
| 第15条 | 各傘下団体等は、サービスの性質その他合理的な理由に応じ、異なる警告基準、閾値又は有効期間を設定することができます。 |
第三章 利用制限(りようせいげん) - Group 3: Usage Restrictions
第一節 団体内措置(だんたいないそち)- Section 1: Internal Measures
| 第16条 | 各傘下団体等は、そのサービスにおける警告の累積その他個別規則等に定める条件に該当した場合、警告措置等並びにその他の利用制限を 行うことができます。 |
| 第17条 | 団体内措置の具体的な条件及び期間は、当該団体が定める個別規則等又は別途弊団体の定めによるものとします。 |
| 第18条 | 個別規則等に特段の定めがない場合は、弊団体が別途定める基準を参考として措置を決定することができます。 |
第二節 団体内横断措置(だんたいないおうだんそち)- Section 2: Cross-Organizational Measures
| 第19条 | 次の各号のいずれかに該当する場合、弊団体は、複数又は全部の傘下団体等における利用制限を行うことがあります。 |
| 1. | 複数の傘下団体等において重大又は反復的な違反が確認された場合 |
| 2. | 弊団体の運営上の安全又は正常な運営に重大な支障を及ぼすおそれがある場合 |
| 3. | 警告措置等並びに利用制限その他の措置を回避する行為が確認された場合 |
| 4. | 不正アクセス等悪質性の高い行為が認められた場合 |
| 5. | その他団体内横断措置が必要であると合理的に判断される場合 |
第四章 個別規則等(こべつきそくとう) - Group 4: Individual Rules, etc.
第一節 個別規則(こべつきそく)- Section 1: Individual Rules
| 第20条 | 各傘下団体等は、本規則及び総合利用約款に反しない範囲で、独自の警告基準、措置区分、累積方法、失効期間、警告措置等及び 利用制限の対象条件その他必要な事項を定めることができます。 |
| 第21条 | 個別規則により本規則より詳細な基準が定められている場合は、当該事項について個別規則を適用します。 |
| 第22条 | 個別規則に定めのない事項については、本規則を適用します。 |
第五章 通知及び異議申立て(つうちおよびいぎもうしたて) - Group 5: Notification and Objections
第一節 通知(つうち)- Section 1: Notification
| 第23条 | 弊団体又は傘下団体等が警告措置等又は利用制限を行った場合、原則として対象利用者に対し、措置内容及び事由を通知するものとします。 |
| 第24条 | 通知は、HiNOS Nexus-Sentinel System、Discord上のダイレクトメッセージ、電子メールその他弊団体又は傘下団体等が指定する方法により 行うものとします。 |
| 第25条 | セキュリティ、第三者の権利保護、調査その他正当な理由がある場合、事由の全部又は一部を開示しないことがあります。 |
第二節 異議申立て(いぎもうしたて)- Section 2: Objection
| 第26条 | 利用者は、警告措置等又は利用制限について、事実誤認その他合理的な理由がある場合、弊団体又は措置を行った傘下団体等が指定する方法に より異議申立てを行うことができます。 |
| 第27条 | 異議申立ての審査結果に基づき、弊団体又は傘下団体等は、措置の維持、変更又は取消しを行うことがあります。 |
第六章 規則の変更等(きそくのへんこうとう) - Group 6: Changes to the Regulations
第一節 本規則の変更(ほんきそくのへんこう)- Section 1: Amendments to Regulations
| 第28条 | 弊団体は、サービス内容の変更、運営上の必要その他合理的な理由がある場合、本規則を変更することがあります。 |
| 第29条 | 本約款を変更する場合、弊団体は、変更内容及び効力発生日を、本サービス上への掲載その他適切な方法により周知するものとします。 |
第七章 雑則(ざっそく) - Group 7: Miscellaneous Provisions
第一節 緊急措置(きんきゅうそち)- Section 1: Emergency Measures
| 第30条 | サービスの安全確保、証拠保全その他緊急の必要がある場合、事実関係の調査が完了する前であっても、一時的な利用制限その他必要な 保全措置を行うことがあります。 |
付則(ふそく) - Supplementary Provisions
第一節 施行(しこう)- Section 1: Enforcement
| 第1条 | 本約款は、令和8年8月29日より施行するものとします。 |
| 第2条 | 本約款は、以下の日時に改定いたしております。 ・2026年8月28日 |
| 第3条 | 本ページは、以下の日時に最終更新を致しております。 |
第二節 既存利用者への適用(きそんりようしゃへのてきよう)- Section 2: Application to Existing Users
| 第4条 | 本規則の施行前に記録された警告、利用制限その他の措置についても、総合利用約款及び適用される個別規 則に反しない範囲で、本規則に基づく警告等情報として取り扱うことがあります。 |
以上
