
星浜フィナンシャルグループ(以下「弊団体」といいます。)は、弊団体及び傘下団体等が提供するサービスについて、利用者による配信、動画投稿その他の情報発信を広く歓迎します。
本ガイドラインは、利用者の自由な創作活動及び情報発信を可能な限り尊重しつつ、弊団体、利用者及び第三者の権利並びにサービスの適正な運営を保護するための事項を定めるものです。
著作・配信等ガイドラインに基づく事前確認/利用申請フォーム - Application / Prior Confirmation for Streaming, Fan Works etc.
本ガイドラインに基づく事前確認、商用利用、企業・法人等による利用、二次創作、その他の利用申請については、以下の専用フォームよりお申し込みください。
目次(もくじ) - Table of Content
- 第一章 通則(つうそく) - Group 1: General Provisions
- 第二章 二次創作(にじそうさく) - Group 2: Fan Works
- 第三章 クレジット(くれじっと) - Group 3: Credit Listing
- 第四章 配信等における利用(はいしんとうにおけるりよう) - Group 4: Use in Streaming and Other Media
- 第五章 権利関係の確認(けんりかんけいのかくにん) - Group 5: Verification of Various Rights and Interests
- 第六章 個別規則及び変更(こべつきそくおよびへんこう) - Group 6: Individual Rules and Changes
- 付則(ふそく) - Supplementary Provisions
第一章 通則(つうそく) - Group 1: General Provisions
第一節 通則(つうそく)- Section 1: General Provisions
| 第1条 | 本ガイドラインは、任意団体星浜フィナンシャルグループ総合利用約款(以下「総合利用約款」といいます。)第16条及び第57条に基づき、 本サービスに関する配信、動画投稿その他の情報発信について必要な事項を定めることを目的とします。 |
| 第2条 | 本ガイドラインにおいて明示的に禁止又は制限されていない行為については、総合利用約款、法令、利用するプラットフォームの規約 その他適用される規則に反しない限り、原則として自由に行うことができます。 |
| 第3条 | 本ガイドラインにおいて使用する用語は、本ガイドラインに別段の定めがある場合を除き、総合利用約款における定義に従うものとします。 |
第二節 適用範囲(てきようはんい)- Section 2: Scope of Application
| 第4条 | 本ガイドラインは、本サービスを利用し、又は本サービスに関する次の各号の行為を行う場合に適用します。 |
| 1. | 二次創作 |
| 2. | ライブ配信や動画の投稿又は公開 |
| 3. | 弊団体又は傘下団体等が提供する動画又は配信の切り抜き |
| 4. | スクリーンショット、その他静止画の投稿 |
| 5. | SNSその他を利用した画像、映像又は音声の公開 |
| 6. | 弊団体又は弊団体の傘下団体等が権利を保有するロゴ等の利用 |
| 7. | 弊団体又は弊団体の傘下団体等が権利を保有する音声、楽曲等の公開 |
| 8. | その他本ガイドラインで定める各種取扱い |
| 第5条 | 各傘下団体等が別途配信に関する規則を定めている場合は、本ガイドラインと併せて適用するものとします。 |
第三節 名称等の利用(めいしょうとうのりよう)- Section 3: Use of Names, etc.
| 第6条 | 利用者は、本サービスを紹介又は識別する目的で、弊団体又は傘下団体等の名称、サービス名称その他必要となる表示を使用することが できます。 |
| 第7条 | 弊団体又は傘下団体等が配信用又は広報用として公開しているロゴ、画像その他の素材については、当該素材について別途利用条件が 定められていない限り、配信等に必要な範囲で使用することができます。 |
| 第8条 | 前二項の利用にあたり、弊団体若しくは傘下団体等による公式の配信若しくは投稿であるとの誤解を生じさせ、 又は弊団体若しくは傘下団体等が当該配信者を公認、協賛若しくは推奨しているとの誤解を生じさせてはなりません。 |
| 第9条 | ロゴその他の素材について、その同一性を著しく損なう加工又は弊団体若しくは傘下団体等の信用を不当に害する利用をしてはなりません。 |
第四節 違反への対応(いはんへのたいおう)- Section 4: Handling Violations
| 第10条 | 本ガイドライン又は総合利用約款への違反が確認された場合、弊団体又は傘下団体等は、配信等の停止、該当部分の削除又は修正 その他必要な対応を求めることがあります。 また、悪質又は重大な違反については、総合利用約款に基づく措置を行うことがあります。 |
| 第11条 | 権利侵害等について第三者から申出があった場合、弊団体又は傘下団体等は、必要に応じ事実確認その他の対応を行うことがあります。 |
第五節 事前の問い合わせが必要となる場合(じぜんのといあわせがひつようとなるばあい)- Section 5: Required to Inquire
| 第12条 | 次の各号のいずれかに該当する利用を予定している場合は、公開、配布、販売その他の利用を開始する前に、弊団体又は対象となる 傘下団体等へお問い合わせください。 |
| 1. | 商用利用又は収益化を行う場合 |
| 2. | 企業、法人、団体又は事業者として利用する場合及び企業等から依頼、協賛、広告提供その他の関与を受けて利用する場合 |
| 3. | 第三者が権利を有する可能性のあるコンテンツを利用する場合 |
| 4. | 本ガイドライン上、利用可能か判断できない場合 |
| 5. | その他、弊団体又は傘下団体等が事前確認を必要とする旨を表示している場合 |
第二章 二次創作(にじそうさく) - Group 2: Fan Works
第一節 基本方針(きほんほうしん)- Section 1: Basic Policy
| 第13条 | 個人が非営利目的で行う二次創作については、本ガイドラインその他適用される規則に反しない限り、原則として事前の申請又は許可を 必要としません。 |
| 第14条 | 二次創作には、例として次の各号に掲げるものを含みます。 |
| 1. | 弊団体又は弊団体の傘下団体等が権利保有する著作物をモチーフにしたイラスト・漫画 |
| 2. | 本サービス又はその世界観、名称、キャラクター、車両、施設、デザインその他の要素を題材とした小説、その他の文章作品 |
| 3. | 本サービス又はその世界観、名称、キャラクター、車両、施設、デザインその他の要素を題材とした動画及び映像作品 弊団体又は弊団体の傘下団体等が権利保有する著作物を用いた又はモチーフにした動画及び映像作品 |
| 4. | 弊団体又は弊団体の傘下団体等が権利保有する著作物を用いた又はモチーフにした3DCGその他の画像作品 |
| 5. | アレンジその他の音楽作品 |
| 6. | ファンメイドのウェブサイトその他のデジタルコンテンツ |
| 7. | その他、本サービス又はその世界観、名称、キャラクター、車両、施設、デザインその他の要素を題材とした創作物 |
第二節 二次創作に関する禁止事項(にじそうさくにかんするきんしじこう)- Section 2: Prohibitions Regarding Fan Works
| 第15条 | 次の各号に掲げる二次創作又は利用は原則として禁止いたします。 |
| 1. | 弊団体又は傘下団体等の公式作品であるとの誤認を生じさせるもの |
| 2. | 弊団体又は傘下団体等から公認、協賛、監修又は提携を受けているとの誤認を生じさせるもの |
| 3. | 第三者の権利を侵害するもの |
| 4. | 弊団体又は傘下団体等が非公開としている情報を利用するもの |
| 5. | 法令に反するもの |
| 6. | 特定の個人又は団体に対する誹謗中傷、脅迫、差別又は嫌がらせを主な目的とするもの |
| 7. | 弊団体、傘下団体等又は本サービスの信用を不当に毀損することを主な目的とするもの |
| 8. | 弊団体又は傘下団体等が公開している画像、音声、映像その他の素材を、創作性を加えることなくそのまま再配布するもの |
| 9. | その他、総合利用約款又は本ガイドラインに違反するもの |
第三章 クレジット(くれじっと) - Group 3: Credit Listing
第一節 二次創作におけるクレジット(にじそうさくにおけるくれじっと)- Section 1: Credits in Fan Works
| 第16条 | 本サービス又は弊団体若しくは傘下団体等のコンテンツを題材とした二次創作を公開する場合は、原作又は題材を識別できる クレジットの表示を推奨します。 |
| 第17条 | 弊団体又は傘下団体等がクレジット表示を指定しているコンテンツについては、その指定に従ってください。 また、第三者が権利を有するコンテンツについてクレジット表記が指定されている場合は、当該権利者の指定を優先します。 |
第二節 クレジット(くれじっと)- Section 2: Credit Listing
| 第18条 | 特段の指定がない場合、クレジット表記に関して次のような形式を推奨いたします。 |
| 例 | 表記方法 | 表記例 |
|---|---|---|
| 1.弊団体全体を題材とする場合 | 参考元:任意団体星浜フィナンシャルグループ Source : Hoshihama Financial Group™ | 参考元:任意団体星浜フィナンシャルグループ Source : Hoshihama Financial Group™ |
| 2.特定のサービスを題材とする場合 | 引用元:任意団体星浜フィナンシャルグループ [サービス名] Copyright (C) Hoshihama Financial Group™, [Service Name] All rights reserved. | 引用元:任意団体星浜フィナンシャルグループ 霧葉鉄道 -Kiriha Railway Copyright (C) Hoshihama Financial Group™, Kiriha Railway Group™ All rights reserved. |
| 3.弊団体が提供するサービス等を引用する場合 | 提供元:任意団体星浜フィナンシャルグループ Provided by Hoshihama Financial Group™ | 提供元:任意団体星浜フィナンシャルグループ Provided by Hoshihama Financial Group™ |
| 4.弊団体が提供するイベント等を配信する場合 | 開催元:任意団体星浜フィナンシャルグループ [イベント開催元団体名] Copyright (C) Hoshihama Financial Group™; [Hosting Organization's Name] All rights reserved. | イベント開催元:任意団体星浜フィナンシャルグループ ダイヤ運転会 - Dia Driving Association Copyright (C) Hoshihama Financial Group™; Dia Driving Association All rights reserved. |
なお、権利表記の代替として、又は権利表記に加えて弊団体又は傘下団体等の各種公式ページを表記する場合は、以下の表記を推奨いたします。
| 表記方法 | 表記例 |
|---|---|
| 【[サービスの公式ページ]】 https://example.mrfg.net 【任意団体 星浜フィナンシャルグループ】 https://mrfg.net/ | 【ダイヤ運転会 公式ウェブサイト】 https://mrfg.net/event/dia-driving 【任意団体 星浜フィナンシャルグループ】 https://mrfg.net/ 【ダイヤ運転会 公式Discordサーバー】 https://mrfg.net/links/dda-invitation |
配信等の内容又は表示方法から弊団体若しくは傘下団体等による公式コンテンツであるとの誤解が生じる可能性がある場合は、非公式であることが
分かる表示を行ってください。
| ※本動画(配信)は非公式コンテンツであり、任意団体星浜フィナンシャルグループ及び関連団体による公式配信ではありません。 |
また、二次創作であることを明確にする必要がある場合は、次の表記を併記することを推奨いたします。
| ※本作は非公式の二次創作作品です。任意団体星浜フィナンシャルグループ及び関連団体の公式作品ではありません。 |
第三節 弊団体の知的財産(へいだんたいのちてきざいさん)- Section 3: Intellectual Property
| 第19条 | 本サービスに含まれる名称、ロゴ、画像、映像、音声、文章、デザイン、プログラムその他のコンテンツに関する権利は、 弊団体、傘下団体等又は正当な権利者に帰属します。 |
| 第20条 | 弊団体は、必要に応じて別途、本サービスにて用いられている各著作物に関して、情報を開示することがあります。 |
| 第21条 | 利用者は、法令、本約款、配信ガイドラインその他弊団体が認める範囲を超えてこれらを利用してはなりません。 |
第四章 配信等における利用(はいしんとうにおけるりよう) - Group 4: Use in Streaming and Other Media
第一節 基本的な利用(きほんてきなりよう)- Section 1: Basic Usage
| 第22条 | 本サービス又は弊団体若しくは傘下団体等が権利を有するコンテンツを利用し、直接又は間接に収益を得ることを目的とする場合、 事前に弊団体又は当該コンテンツを管理する傘下団体等へお問い合わせください。 |
| 第23条 | 前条には、次の各号に掲げる利用を含みます。 |
| 1. | 広告収益を伴う動画又はライブ配信 |
| 2. | メンバーシップ、サブスクリプションその他有料会員向けコンテンツ |
| 3. | 投げ銭、ギフトその他視聴者から金銭その他の経済的利益を受ける配信 |
| 4. | 有料で販売される動画、画像、書籍、同人誌、グッズその他の制作物 |
| 5. | 有償で提供するサービスへの利用 |
| 6. | 宣伝、広告、販売促進その他営利目的での利用 |
| 7. | その他直接又は間接に経済的利益を得ることを目的とする利用 |
第二節 法人等による利用(ほうじんとうによるりよう)- Section 2: Use by Corporations and Other Entities
| 第24条 | 企業、法人、団体、事業者その他これらに準ずる者が、本サービス又は弊団体若しくは傘下団体等が権利を有するコンテンツを 利用する場合は、営利又は非営利を問わず、事前に弊団体又は当該コンテンツを管理する傘下団体等へお問い合わせください。 なお、企業等に所属する個人が、業務とは無関係に私人として本サービスを利用する場合には適用されません。 |
| 第25条 | 企業等から依頼、委託、協賛、広告提供その他何らかの関与を受けて行われる配信、動画、記事、投稿その他のコンテンツについては、 個人名義で公開する場合であっても、本条に定める利用として取り扱います。 |
| 第26条 | 弊団体又は傘下団体等は、利用目的、媒体、期間、収益性その他の事情に応じ、個別に利用条件等を定めることがあります。 |
第五章 権利関係の確認(けんりかんけいのかくにん) - Group 5: Verification of Various Rights and Interests
第一節 権利関係の確認を要するもの(けんりかんけいのかくにんをようするもの)- Section 1: Items Requiring Verification of Rights
| 第27条 | 楽曲、BGM、効果音、音声、映像その他弊団体又は傘下団体等以外の第三者が著作権その他の権利を有している 可能性があるコンテンツを利用した二次創作について、権利保有状態の確認ができない場合は、利用形態及び営利性を問わず、 制作又は公開に先立ち、弊団体又は当該コンテンツを管理する傘下団体等へお問い合わせください。 |
| 第28条 | 前条に関し、参加団体等が別途権利保有状態及び配信可否に関して告示している場合は、当該の指示に従ってください。 |
| 第29条 | 特に、次の各号に掲げるコンテンツについては、権利者が不明である場合又は弊団体若しくは傘下団体等が完全に権利を有すると 考えられる場合であっても、事前の問い合わせを必要とします。 |
| 1. | 弊団体が権利保有又は権利申請を行っている楽曲及びその一部 |
| 2. | BGM、歌唱又は演奏音源 |
| 3. | 外部の制作者から提供を受けた画像、映像、モデルその他の素材 |
| 4. | その他、第三者が何らかの権利を有している可能性があるもの |
第二節 第三者の権利(だいさんしゃのけんり)- Section 2: Rights of Third Parties
| 第30条 | 弊団体又は傘下団体等が第三者の権利について利用許諾を行う権限を有しない場合、当該権利について利用の可否を判断することは できません。 |
第六章 個別規則及び変更(こべつきそくおよびへんこう) - Group 6: Individual Rules and Changes
第一節 傘下団体等による個別規則(さんかだんたいとうによるこべつきそく)- Section 1: Individual Rules
| 第31条 | 各傘下団体等は、本ガイドラインに反しない範囲で、そのサービス固有のガイドラインを定めることができます。 なお、本ガイドラインで認められている行為について個別規則で制限を設ける場合は、利用者が容易に確認できる方法で その内容を周知するものとします。 |
第二節 ガイドラインの変更(がいどらいんのへんこう)- Section 2: Changes to the Guidelines
| 第32条 | 弊団体は、サービス内容、権利関係その他の事情の変更に応じ、本ガイドラインを変更することがあります。 |
| 第33条 | 本ガイドラインに関して重要な変更を行う場合は、弊団体が適当と認める方法により周知を行うよう努めるものとします。 |
| 第34条 | 本ガイドラインの変更後は、変更後の内容を適用します。 |
第三節 問い合わせ(といあわせ)- Section 3: Inquiries
| 第35条 | 本ガイドラインの適用について不明な点がある場合は、弊団体又は対象となる傘下団体等の指定する窓口にお問い合わせください。 なお、第三者が権利を有するコンテンツについては、弊団体が回答できない場合があります。 |
付則(ふそく) - Supplementary Provisions
第一節 施行(しこう)- Section 1: Enforcement
| 第1条 | 本ガイドラインは、令和8年8月22日より施行するものとします。 |
| 第2条 | 本ガイドラインの制定に際して、移行期間を令和8年9月1日までと定めます。 |
| 第3条 | 本ガイドラインは、以下の日時に改定いたしております。 ・2026年8月20日 |
| 第4条 | 本ページは、以下の日時に最終更新を致しております。 |
以上
